刑事系・刑法
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   第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 


(正当行為) 
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 

(正当防衛) 
第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 

(緊急避難) 
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 

(故意) 
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 

(心神喪失及び心神耗弱) 
第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。 
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 

第四十条  削除 

(責任年齢) 
第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 

(自首等) 
第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 
2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 
   第八章 未遂罪 


(未遂減免) 
第四十三条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 

(未遂罪) 
第四十四条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。 
   第九章 併合罪 


(併合罪) 
第四十五条  確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 

(併科の制限) 
第四十六条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 
2  併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 

(有期の懲役及び禁錮の加重) 
第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 

(罰金の併科等) 
第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 
2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 

(没収の付加) 
第四十九条  併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 
2  二個以上の没収は、併科する。 

(余罪の処理) 
第五十条  併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 

(併合罪に係る二個以上の刑の執行) 
第五十一条  併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 
2  前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 

(一部に大赦があった場合の措置) 
第五十二条  併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 

(拘留及び科料の併科) 
第五十三条  拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 
2  二個以上の拘留又は科料は、併科する。 

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 
第五十四条  一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 
2  第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 

第五十五条  削除 
   第十章 累犯 


(再犯) 
第五十六条  懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 
2  懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 
3  併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 

(再犯加重) 
第五十七条  再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 

第五十八条  削除 

(三犯以上の累犯) 
第五十九条  三犯以上の者についても、再犯の例による。




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