刑事系・刑法
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   第四章 刑の執行猶予 


(執行猶予) 
第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 

(保護観察) 
第二十五条の二  前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 
2  保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 
3  保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 

(執行猶予の必要的取消し) 
第二十六条  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 
一  猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 
二  猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 

(執行猶予の裁量的取消し) 
第二十六条の二  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 
一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 
二  第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 

(他の刑の執行猶予の取消し) 
第二十六条の三  前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 

(猶予期間経過の効果) 
第二十七条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 
   第五章 仮保釈 


(仮釈放) 
第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 

(仮釈放の取消し) 
第二十九条  次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 
一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 
二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 
三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 
四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 
2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 

(仮出場) 
第三十条  拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 
2  罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 
   第六章 刑の時効及び刑の消滅 


(刑の時効) 
第三十一条  刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 

(時効の期間) 
第三十二条  時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 
一  死刑については三十年 
二  無期の懲役又は禁錮については二十年 
三  十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年 
四  三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 
五  三年未満の懲役又は禁錮については五年 
六  罰金については三年 
七  拘留、科料及び没収については一年 

(時効の停止) 
第三十三条  時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 

(時効の中断) 
第三十四条  死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 
2  罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 

(刑の消滅) 
第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 
2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。




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