刑事系・刑法
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   第十一章 共犯 


(共同正犯) 
第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 

(教唆) 
第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 
2  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 

(幇助) 
第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。 
2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 

(従犯減軽) 
第六十三条  従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 

(教唆及び幇助の処罰の制限) 
第六十四条  拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 

(身分犯の共犯) 
第六十五条  犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 
2  身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。




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