民事系・会社法
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    第六節 単元株式数 

     第一款 総則 


(単元株式数) 
第百八十八条  株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。 
2  前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。 
3  種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。 

(単元未満株式についての権利の制限等) 
第百八十九条  単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。 
2  株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。 
一  第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利 
二  株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利 
三  第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利 
四  第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利 
五  残余財産の分配を受ける権利 
六  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利 
3  株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。 

(理由の開示) 
第百九十条  単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。 

(定款変更手続の特則) 
第百九十一条  株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。 
一  株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。 
二  イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
     第二款 単元未満株主の買取請求 


(単元未満株式の買取りの請求) 
第百九十二条  単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。 
2  前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 
3  第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。 

(単元未満株式の価格の決定) 
第百九十三条  前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。 
一  当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合 当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額 
二  前号に掲げる場合以外の場合 株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額 
2  前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。 
3  裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。 
4  第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。 
5  第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。 
6  前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。 
7  株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。 
     第三款 単元未満株主の売渡請求 


第百九十四条  株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。 
2  単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 
3  単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。 
4  第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。 
     第四款 単元株式数の変更等 


第百九十五条  株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。 
2  前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。 
3  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 
    第七節 株主に対する通知の省略等 


(株主に対する通知の省略) 
第百九十六条  株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。 
2  前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。 
3  前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。 

(株式の競売) 
第百九十七条  株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。 
一  その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの 
二  その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの 
2  株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。 
3  株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 
一  買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 
二  前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額 
4  取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 
5  第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。 
一  前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者 
二  継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者 

(利害関係人の異議) 
第百九十八条  前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。 
2  第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。 
3  第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。 
4  第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。 
5  第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。 




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