動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等(第五条―第十四条)
第三章 補則(第十五条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
2 この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
3 この法律において「抹消登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。
(動産の譲渡の対抗要件の特例等)
第三条 法人が動産(当該動産につき貨物引換証、預証券及び質入証券、倉荷証券又は船荷証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第百七十八条 の引渡しがあったものとみなす。
2 代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
3 前二項の規定は、当該動産の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲受人」とあるのは、「譲渡人」と読み替えるものとする。
(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
第四条 法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
3 前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項 の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。
4 前三項の規定は、当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。
第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等
(登記所)
第五条 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第七条から第十一条まで及び第十二条第二項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
2 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。第七条第二項第三号において同じ。)又は事務所)の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「本店等所在地法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
3 第一項の指定は、告示してしなければならない。
(登記官)
第六条 登記所における動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
一 次条から第十一条まで及び第十二条第二項に規定する事務 指定法務局等に勤務する法務事務官
二 第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務 本店等所在地法務局等に勤務する法務事務官
(動産譲渡登記)
第七条 指定法務局等に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第一項及び第十二条第一項において同じ。)をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。
2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所
二 譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
三 譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
四 動産譲渡登記の登記原因及びその日付
五 譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
六 動産譲渡登記の存続期間
七 登記番号
八 登記の年月日
3 前項第六号の存続期間は、十年を超えることができない。ただし、十年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
4 動産譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5 動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第百七十八条 の引渡しがされた場合(第三条第一項の規定により同法第百七十八条 の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
(債権譲渡登記)
第八条 指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。
2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 前条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項
二 債権譲渡登記の登記原因及びその日付
三 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第十条第三項第三号において同じ。)の総額
四 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
五 債権譲渡登記の存続期間
3 前項第五号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
一 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合 五十年
二 前号に掲げる場合以外の場合 十年
4 債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5 債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第四百六十七条 の規定による通知又は承諾がされた場合(第四条第一項の規定により同法第四百六十七条 の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
(延長登記)
第九条 譲渡人及び譲受人は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第七条第三項又は前条第三項の規定に反することとなるときは、この限りでない。
2 前項の規定による延長登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨
二 延長後の存続期間
三 登記番号
四 登記の年月日
(抹消登記)
第十条 譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。
一 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。
二 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
三 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。
2 前項の規定による抹消登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記を抹消する旨
二 抹消登記の登記原因及びその日付
三 登記番号
四 登記の年月日
3 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第二号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
一 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の一部を抹消する旨
二 抹消登記に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
三 抹消後の譲渡に係る債権の総額
(登記事項概要証明書等の交付)
第十一条 何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第七条第二項第五号、第八条第二項第四号及び前条第三項第二号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
二 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
三 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
四 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
(登記事項概要ファイルへの記録等)
第十二条 本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。
2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル(次条第一項及び第十八条において「登記事項概要ファイル」と総称する。)に記録しなければならない。
(概要記録事項証明書の交付)
第十三条 何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「概要記録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の登記官に対してもすることができる。
(債権質への準用)
第十四条 第四条及び第八条の規定並びに第五条、第六条及び第九条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は、法人が債権を目的として質権を設定した場合において、当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について準用する。この場合において、第四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第四項並びに第十条第一項第一号及び第二号中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、第四条第一項中「譲渡の登記」とあるのは「質権の設定の登記」と、同項から同条第三項までの規定中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債務者」と、同条第一項及び第八条第五項中「民法第四百六十七条 」とあるのは「民法第三百六十四条 の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条 」と、第四条第二項及び第四項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条の見出し並びに同条第四項及び第五項、第九条第一項、第十条第一項及び第三項並びに第十二条第二項中「債権譲渡登記」とあるのは「質権設定登記」と、第四条第二項中「その譲渡」とあるのは「その質権の設定」と、同項から同条第四項まで、第五条第二項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第一項、第十一条第二項第一号及び第四号並びに第十二条第三項中「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、第四条第二項から第四項まで、第八条第二項、第四項及び第五項、第九条第一項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号中「譲受人」とあるのは「質権者」と、第五条第一項中「第七条から第十一条まで及び第十二条第二項」とあり、第六条第一号中「次条から第十一条まで及び第十二条第二項」とあるのは「第十四条において準用する第八条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定」と、第五条第二項及び第六条第二号中「第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項において準用する第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項の規定」と、第八条第二項中「債権譲渡登記は」とあるのは「質権設定登記は」と、同項第二号及び第五号並びに第九条第二項第一号中「債権譲渡登記の」とあるのは「質権設定登記の」と、第八条第二項第二号中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第三号及び第四号、同条第三項第一号、第四項及び第五項、第十条第一項第三号及び第三項並びに第十一条第二項第一号、第三号及び第四号中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と、第八条第二項第三号中「譲渡する」とあるのは「目的として質権を設定する」と、同条第四項及び第五項中「譲渡をし」とあるのは「質権を設定し」と、同項中「同法第四百六十七条 」とあるのは「同法第三百六十四条 の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条 」と、第九条第二項及び第十条第二項中「債権譲渡登記に」とあるのは「質権設定登記に」と、同項第一号中「債権譲渡登記を」とあるのは「質権設定登記を」と、第十一条第二項中「債権の譲渡に」とあるのは「質権の設定に」と読み替えるものとする。
2 第八条第四項の規定は、債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第五項の規定は、債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第三百六十四条 の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条 の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する第四条第一項の規定により同法第四百六十七条 の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について準用する。
第三章 補則
(破産法 等の適用除外)
第十五条 動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び質権設定登記がされている質権については、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百五十八条第一項第二号 及び同条第二項 において準用する同号 (これらの規定を同条第四項 において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第十条第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する質権によって担保される債権については、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百六十四条第一項 の規定は、適用しない。
(行政手続法 の適用除外)
第十六条 登記官の処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外)
第十七条 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外)
第十八条 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。
(審査請求)
第十九条 登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
3 登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
4 登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から三日以内に、意見を付して事件を第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
5 第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
(行政不服審査法 の適用除外)
第二十条 登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十四条 、第十七条、第二十四条、第二十五条第一項ただし書、第三十四条第二項から第七項まで、第三十七条第六項、第四十条第三項から第六項まで及び第四十三条の規定は、適用しない。
(手数料の納付)
第二十一条 登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して前項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
(政令への委任)
第二十二条 この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。