民事系・商法
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   第七章 代理商 


(通知義務) 
第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 

(代理商の競業の禁止) 
第二十八条  代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 
一  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 
二  その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。 

(通知を受ける権限) 
第二十九条  物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。 

(契約の解除) 
第三十条  商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。 
2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 

(代理商の留置権) 
第三十一条  代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 
   第八章 雑則 


第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。




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