民事系・民法・財産法
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    第十三節 終身定期金 


(終身定期金契約) 
第六百八十九条  終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。 

(終身定期金の計算) 
第六百九十条  終身定期金は、日割りで計算する。 

(終身定期金契約の解除) 
第六百九十一条  終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。 
2  前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 

(終身定期金契約の解除と同時履行) 
第六百九十二条  第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 

(終身定期金債権の存続の宣告) 
第六百九十三条  終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。 
2  前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。 

(終身定期金の遺贈) 
第六百九十四条  この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。 
    第十四節 和解 


(和解) 
第六百九十五条  和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 

(和解の効力) 
第六百九十六条  当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。 




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