民事系・民法・財産法
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    第十一節 寄託 


(寄託) 
第六百五十七条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 

(寄託物の使用及び第三者による保管) 
第六百五十八条  受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。 
2  第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。 

(無償受寄者の注意義務) 
第六百五十九条  無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 

(受寄者の通知義務) 
第六百六十条  寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。 

(寄託者による損害賠償) 
第六百六十一条  寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 

(寄託者による返還請求) 
第六百六十二条  当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。 

(寄託物の返還の時期) 
第六百六十三条  当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。 
2  返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 

(寄託物の返還の場所) 
第六百六十四条  寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。 

(委任の規定の準用) 
第六百六十五条  第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。 

(消費寄託) 
第六百六十六条  第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。 
2  前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。 




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