民事系・民法・財産法
  TOEICの切り札!
スーパーエルマー

    第六節 使用貸借 


(使用貸借) 
第五百九十三条  使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 

(借主による使用及び収益) 
第五百九十四条  借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 
2  借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 
3  借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 

(借用物の費用の負担) 
第五百九十五条  借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 
2  第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 

(貸主の担保責任) 
第五百九十六条  第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。 

(借用物の返還の時期) 
第五百九十七条  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 
2  当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 
3  当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 

(借主による収去) 
第五百九十八条  借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 

(借主の死亡による使用貸借の終了) 
第五百九十九条  使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。 

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 
第六百条  契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。 




キーワード:



前の条文へ  次の条文へ
民法・財産法トップページ
サイトマップ
モバ!六法トップページ


ページTOPへ