民事系・民法・財産法
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   第二章 契約 

    第一節 総則 

     第一款 契約の成立 


(承諾の期間の定めのある申込み) 
第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。 
2  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 

(承諾の通知の延着) 
第五百二十二条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。 
2  申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。 

(遅延した承諾の効力) 
第五百二十三条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 

(承諾の期間の定めのない申込み) 
第五百二十四条  承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。 

(申込者の死亡又は行為能力の喪失) 
第五百二十五条  第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。 

(隔地者間の契約の成立時期) 
第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 
2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 

(申込みの撤回の通知の延着) 
第五百二十七条  申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 
2  承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 

(申込みに変更を加えた承諾) 
第五百二十八条  承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 

(懸賞広告) 
第五百二十九条  ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。 

(懸賞広告の撤回) 
第五百三十条  前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 
2  前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。 
3  懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。 

(懸賞広告の報酬を受ける権利) 
第五百三十一条  広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。 
2  数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。 
3  前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。 

(優等懸賞広告) 
第五百三十二条  広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。 
2  前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。 
3  応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 
4  前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 




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