民事系・民法・財産法
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      第三目 弁済による代位 


(任意代位) 
第四百九十九条  債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 
2  第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 

(法定代位) 
第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。 

(弁済による代位の効果) 
第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 
一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 
二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 
三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 
四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 
五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 
六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。 

(一部弁済による代位) 
第五百二条  債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。 
2  前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。 

(債権者による債権証書の交付等) 
第五百三条  代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。 
2  債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 

(債権者による担保の喪失等) 
第五百四条  第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。 




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