民事系・民法・財産法
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   第七章 留置権 


(留置権の内容) 
第二百九十五条  他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 
2  前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 

(留置権の不可分性) 
第二百九十六条  留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 

(留置権者による果実の収取) 
第二百九十七条  留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。 
2  前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 

(留置権者による留置物の保管等) 
第二百九十八条  留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 
2  留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。 
3  留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。 

(留置権者による費用の償還請求) 
第二百九十九条  留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。 
2  留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 

(留置権の行使と債権の消滅時効) 
第三百条  留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。 

(担保の供与による留置権の消滅) 
第三百一条  債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。 

(占有の喪失による留置権の消滅) 
第三百二条  留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。 




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