民事系・民法・親族相続
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    第四節 離婚 

     第一款 協議上の離婚 


(協議上の離婚) 
第七百六十三条  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 

(婚姻の規定の準用) 
第七百六十四条  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。 

(離婚の届出の受理) 
第七百六十五条  離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 
2  離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 
第七百六十六条  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 
2  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 
3  前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 

(離婚による復氏等) 
第七百六十七条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 
2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 

(財産分与) 
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 

(離婚による復氏の際の権利の承継) 
第七百六十九条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 
     第二款 裁判上の離婚 


(裁判上の離婚) 
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 
一  配偶者に不貞な行為があったとき。 
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 

(協議上の離婚の規定の準用) 
第七百七十一条  第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 




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