刑事系・刑法
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   第二章 内乱に関する罪 


(内乱) 
第七十七条  国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 
一  首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 
二  謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 
三  付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 
2  前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 

(予備及び陰謀) 
第七十八条  内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 

(内乱等幇助) 
第七十九条  兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 

(自首による刑の免除) 
第八十条  前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 
   第三章 外患に関する罪 


(外患誘致) 
第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 

(外患援助) 
第八十二条  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 

第八十三条  削除 

第八十四条  削除 

第八十五条  削除 

第八十六条  削除 

(未遂罪) 
第八十七条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 

(予備及び陰謀) 
第八十八条  第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 

第八十九条  削除 
   第四章 国交に関する罪 


第九十条  削除 

第九十一条  削除 

(外国国章損壊等) 
第九十二条  外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 
2  前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 

(私戦予備及び陰謀) 
第九十三条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 

(中立命令違反) 
第九十四条  外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。




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