刑事系・刑法
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   第十八章 有価証券偽造の罪 


(有価証券偽造等) 
第百六十二条  行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 
2  行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 

(偽造有価証券行使等) 
第百六十三条  偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 
2  前項の罪の未遂は、罰する。 
   第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 


(支払用カード電磁的記録不正作出等) 
第百六十三条の二  人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 
2  不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 
3  不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 

(不正電磁的記録カード所持) 
第百六十三条の三  前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

(支払用カード電磁的記録不正作出準備) 
第百六十三条の四  第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 
2  不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 
3  第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 

(未遂罪) 
第百六十三条の五  第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 
   第十九章 印章偽造の罪 


(御璽偽造及び不正使用等) 
第百六十四条  行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 
2  御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 

(公印偽造及び不正使用等) 
第百六十五条  行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 
2  公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 

(公記号偽造及び不正使用等) 
第百六十六条  行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 
2  公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 

(私印偽造及び不正使用等) 
第百六十七条  行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 
2  他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 

(未遂罪) 
第百六十八条  第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 




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