刑事系・刑法
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 第十一章 往来を妨害する罪 


(往来妨害及び同致死傷) 
第百二十四条  陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 
2  前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 

(往来危険) 
第百二十五条  鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 
2  灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 

(汽車転覆等及び同致死) 
第百二十六条  現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 
2  現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 
3  前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 

(往来危険による汽車転覆等) 
第百二十七条  第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 

(未遂罪) 
第百二十八条  第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 

(過失往来危険) 
第百二十九条  過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 
2  その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 
   




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