民事系・会社法
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   第五章 公告 

    第一節 総則 


(会社の公告方法) 
第九百三十九条  会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 
一  官報に掲載する方法 
二  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 
三  電子公告 
2  外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 
3  会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 
4  第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。 

(電子公告の公告期間等) 
第九百四十条  株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 
一  この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日 
二  第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日 
三  公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 
四  前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日 
2  外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 
3  前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。 
一  公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。 
二  公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 
三  会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。 
    第二節 電子公告調査機関 


(電子公告調査) 
第九百四十一条  この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。 

(登録) 
第九百四十二条  前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。 
2  登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 

(欠格事由) 
第九百四十三条  次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 
一  この節の規定若しくは農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条第五項 、公認会計士法第三十四条の二十第六項 、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条第五項 、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第七項 (輸出水産業の振興に関する法律 (昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条 並びに中小企業団体の組織に関する法律 (昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項 及び第四十七条第二項 において準用する場合を含む。)、弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十八第六項 (同法第四十三条第三項 において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法 (昭和二十五年法律第百七十七号)第五十五条第三項 、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第四十五条の二第六項 、土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十条の二第六項 、商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第十一条第九項 、行政書士法 (昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十の二第六項 、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第四十八条の二第三項 (同法第四十九条の十三第二項 及び第三項 並びに第五十九条 において準用する場合を含む。)及び第百八十六条の二第四項 、税理士法第四十八条の十九の二第六項 (同法第四十九条の十二第三項 において準用する場合を含む。)、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十七条の四第四項 、輸出入取引法 (昭和二十七年法律第二百九十九号)第十五条第六項 (同法第十九条の六 において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法 (昭和二十七年法律第三百四十六号)第五十五条第五項 、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十一条の四第四項 、鉱工業技術研究組合法 (昭和三十六年法律第八十一号)第九条第七項 、農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)第四十八条の三第五項 (同法第四十八条の九第七項 において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項 、外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)第二十三条第六項 、森林組合法 (昭和五十三年法律第三十六号)第八条の二第五項 、銀行法第四十九条の二第二項 、金融先物取引法 (昭和六十三年法律第七十七号)第八十四条第七項 、保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十七条の二 及び第二百十七条第三項 、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百九十四条第四項 及び第二百八十八条第三項 、弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第五十三条の二第六項 、農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第九十六条の二第四項 並びに信託業法第五十七条第六項 (以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項 の規定又はこの節 の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 
二  第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 
三  法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

(登録基準) 
第九百四十四条  法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。 
一  電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二  電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。 
2  登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。 
一  登録年月日及び登録番号 
二  登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
三  登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地 

(登録の更新) 
第九百四十五条  登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 
2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

(調査の義務等) 
第九百四十六条  調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。 
2  調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。 
3  調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。 
4  調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。 

(電子公告調査を行うことができない場合) 
第九百四十七条  調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。 
一  当該調査機関 
二  当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。) 
三  理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人 
四  理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人 

(事業所の変更の届出) 
第九百四十八条  調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。 

(業務規程) 
第九百四十九条  調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
2  業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。 

(業務の休廃止) 
第九百五十条  調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 

(財務諸表等の備置き及び閲覧等) 
第九百五十一条  調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。 
2  調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 
一  財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 
二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 
三  財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

(適合命令) 
第九百五十二条  法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

(改善命令) 
第九百五十三条  法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

(登録の取消し等) 
第九百五十四条  法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
一  第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 
二  第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 
三  正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。 
四  第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。 
五  不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。 

(調査記録簿等の記載等) 
第九百五十五条  調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。 
2  調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 
一  調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求 
二  調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

(調査記録簿等の引継ぎ) 
第九百五十六条  調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。 
2  前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。 

(法務大臣による電子公告調査の業務の実施) 
第九百五十七条  法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 
2  法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。 
3  第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 

(報告及び検査) 
第九百五十八条  法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
2  前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

(公示) 
第九百五十九条  法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 
一  登録をしたとき。 
二  第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。 
三  第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。 
四  第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 
五  第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 
  第八編 罰則 

(取締役等の特別背任罪) 
第九百六十条  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一  発起人 
二  設立時取締役又は設立時監査役 
三  取締役、会計参与、監査役又は執行役 
四  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 
五  第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 
六  支配人 
七  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 
八  検査役 
2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。 
一  清算株式会社の清算人 
二  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者 
三  第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者 
四  清算人代理 
五  監督委員 
六  調査委員 

(代表社債権者等の特別背任罪) 
第九百六十一条  代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

(未遂罪) 
第九百六十二条  前二条の罪の未遂は、罰する。 

(会社財産を危うくする罪) 
第九百六十三条  第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
2  第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。 
3  検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。 
4  第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。 
5  第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。 
一  何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。 
二  法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。 
三  株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。 

(虚偽文書行使等の罪) 
第九百六十四条  次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一  第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者 
二  持分会社の業務を執行する社員 
三  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者 
四  株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者 
2  株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。 

(預合いの罪) 
第九百六十五条  第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。 

(株式の超過発行の罪) 
第九百六十六条  次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 
一  発起人 
二  設立時取締役又は設立時執行役 
三  取締役、執行役又は清算株式会社の清算人 
四  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者 
五  第三百四十六条第二項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第四百三条第三項において準用する第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者 

(取締役等の贈収賄罪) 
第九百六十七条  次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 
一  第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者 
二  第九百六十一条に規定する者 
三  会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者 
2  前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 

(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪) 
第九百六十八条  次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 
一  株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使 
二  第二百十条若しくは第二百四十七条、第二百九十七条第一項若しくは第四項、第三百三条第一項若しくは第二項、第三百四条、第三百五条第一項若しくは第三百六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百五十八条第一項、第三百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第四百二十二条第一項若しくは第二項、第四百二十六条第五項、第四百三十三条第一項若しくは第四百七十九条第二項に規定する株主の権利の行使、第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使 
三  社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使 
四  第八百二十八条第一項、第八百二十九条から第八百三十一条まで、第八百三十三条第一項、第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百五十三条、第八百五十四条又は第八百五十八条に規定する訴えの提起(株式会社の株主、債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。) 
五  第八百四十九条第一項の規定による株主の訴訟参加 
2  前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。 

(没収及び追徴) 
第九百六十九条  第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 

(株主の権利の行使に関する利益供与の罪) 
第九百七十条  第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 
2  情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。 
3  株主の権利の行使に関し、株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。 
4  前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 
5  前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 
6  第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 

(国外犯) 
第九百七十一条  第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 
2  第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。 

(法人における罰則の適用) 
第九百七十二条  第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。 

(業務停止命令違反の罪) 
第九百七十三条  第九百五十四条の規定による電子公告調査(第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

(虚偽届出等の罪) 
第九百七十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一  第九百五十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
二  第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項若しくは第九百五十六条第二項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者 
三  第九百五十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

(両罰規定) 
第九百七十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

(過料に処すべき行為) 
第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 
二  この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。 
三  この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。 
四  この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 
五  この法律の規定による調査を妨げたとき。 
六  官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。 
七  定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項若しくは第八百十五条第一項若しくは第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 
八  第三十一条第一項の規定、第七十四条第六項、第七十五条第三項、第七十六条第四項、第八十一条第二項若しくは第八十二条第二項(これらの規定を第八十六条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第二百三十一条第一項若しくは第二百五十二条第一項、第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十二条第四項、第三百十八条第二項若しくは第三項若しくは第三百十九条第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百七十一条第一項(第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項、第三百九十四条第一項、第四百十三条第一項、第四百四十二条第一項若しくは第二項、第四百九十六条第一項、第六百八十四条第一項、第七百三十一条第二項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第二項、第七百九十四条第一項、第八百一条第三項、第八百三条第一項、第八百十一条第二項又は第八百十五条第三項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。 
九  正当な理由がないのに、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。 
十  第百三十五条第一項の規定に違反して株式を取得したとき、又は同条第三項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。 
十一  第百七十八条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。 
十二  第百九十七条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。 
十三  株式、新株予約権又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。 
十四  第二百十五条第一項、第二百八十八条第一項又は第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。 
十五  株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 
十六  第二百二十五条第四項、第二百二十六条第二項、第二百二十七条又は第二百二十九条第二項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。 
十七  第二百三十条第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。 
十八  第二百九十六条第一項の規定又は第三百七条第一項第一号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。 
十九  第三百三条第一項又は第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。 
二十  第三百三十五条第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。 
二十一  第三百四十三条第二項(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三百四十四条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会又は種類株主総会に提出しなかったとき。 
二十二  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。 
二十三  第三百六十五条第二項(第四百十九条第二項及び第四百八十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 
二十四  第三百九十条第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。 
二十五  第四百四十五条第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は第四百四十八条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。 
二十六  第四百四十九条第二項若しくは第五項、第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項、第六百七十条第二項若しくは第五項、第七百七十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百二十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。 
二十七  第四百八十四条第一項若しくは第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は第五百十一条第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。 
二十八  清算の結了を遅延させる目的で、第四百九十九条第一項、第六百六十条第一項又は第六百七十条第二項の期間を不当に定めたとき。 
二十九  第五百条第一項、第五百三十七条第一項又は第六百六十一条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 
三十  第五百二条又は第六百六十四条の規定に違反して、清算株式会社又は清算持分会社の財産を分配したとき。 
三十一  第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。 
三十二  第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分に違反したとき。 
三十三  第七百二条の規定に違反して社債を発行し、又は第七百十四条第一項の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。 
三十四  第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。 
三十五  第九百四十一条の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。 

第九百七十七条  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 
一  第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
二  第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者 
三  正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 

第九百七十八条  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 
一  第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者 
二  第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 
三  第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 

第九百七十九条  会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 
2  第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。 




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